浄化槽の検査

浄化槽は、私たちの生活排水などを処理して、きれいな水として河川などに放流します。しかし、設置・管理が適正に行われていないと、本来の能力を発揮できずに、地域の環境汚染の原因となります。そのために浄化槽を設置・管理する方は、浄化槽法に基づいた法定検査、保守点検、清掃が必要となります。

 

浄化槽法定検査とは

浄化槽の法定検査は、浄化槽が正しく設置され、正常な機能を発揮しているかどうかを検査するもので、設置後の水質検査と定期検査の2種類があります。

法第7条検査(設置後の水質検査)

新たに設置され、又はその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽については、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、水質に関する検査を受けることが義務付けられています。この検査は、工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認するものです。外観検査、水質検査、書類検査の各チェック項目の判断結果から総合判定を行います。

法第11条検査(定期検査)

毎年1回、浄化槽法に基づく検査を受けることが義務付けられています。この検査は、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するものです。外観検査、水質検査、書類検査の各チェック項目の判断結果から総合判定を行います。

担当検査地区

指定検査機関は、都道府県知事が指定する検査機関です。

浄化槽が適切に設置・維持管理がなされ、放流水が良好であるか否かを公平中立的な立場で検査を行います。

山形県には、この検査機関が2つあり、地区により担当が分かれます。

 

わたしたち「山形県理化学分析センター」の担当する地区は以下の通りです。

  • 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町
  • 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町
  • 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

(その他の地区は、公益社団法人山形県水質保全協会が担当しています。)

※青色の区域を当センターで法定検査を担当しています。

検査の流れ

1.お申込み

7条検査(新に浄化槽を設置された場合)・・・申込受付の担当は、設置場所の市町村の担当課になります。浄化槽設置時に、担当市町村に設置届と併せてお申込みいただいております。

 

11条検査(既存の浄化槽についてお申し込みをいただく場合)・・・申込受付の担当は、当センターになります。申込書の郵送を希望される場合は、お手数をお掛けいたしますが、お電話にてその旨をご連絡ください。申込書到着後、ご記入、捺印のうえ投函お願いいたします。

 

【 申込書の宛先 】

〒990-2473 山形市松栄一丁目6-68

一般財団法人 山形県理化学分析センター 法定検査グループ

 

2.検査のご案内

検査の約一週間前に、検査場所と検査月日を記したハガキを郵送いたします。

検査月日についてのご相談はお電話にてお願いいたします。

 

3.検査

検査当日は浄化槽の外観検査・水質検査・書類検査を実施します。

また、放流水を持ち帰り、BODの測定をおこないます。

 

4.検査結果のご報告

全ての検査が終わり次第、BODの測定結果が記載された検査結果書を郵送いたします。

通常、検査日から2~3週間ほどかかります。

 

お支払いにつきましては、請求書(振込用紙)を検査結果書とともに郵送いたしますので、お振込の手続きをお願いいたします。

 

検査料金

検査料金のお支払いは検査結果書とともに同封された請求書(振込用紙)で、最寄りの郵便局またはコンビニエンスストアにてお支払いをお願いいたします。

7条検査 20人槽以下 8,000円
21~100人槽 14,000円
101~300人槽 18,000円
301~500人槽 20,000円
501人槽以上 26,000円
11条検査 20人槽以下 5,000円
21~100人槽 9,000円
101~300人槽 13,000円
301~500人槽 16,000円
501人槽以上 20,000円

注 2020年4月検査実施分より改定

お問い合わせ

本部

〒990-2473
山形県山形市松栄一丁目6 番68 号

TEL:023-645-5308

FAX:023-645-5305

仙台事務所(環境調査室)

〒982-0003
宮城県仙台市太白区郡山字谷地田東14番19号

TEL:022-226-8351

FAX:022-226-8352

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