水道水の分析

水道法に基づく水質検査

水道事業者は定期的に水道水の水質検査を実施し、適切な水質管理を行うことが水道法で定められています。
当センターは、水道法第20条第3項の厚生労働大臣の登録水質検査機関として水道事業者から依頼を受け、水道事業者に代わって水質検査を行っています。また、2014年5月27日付けで水質検査結果の信頼性を保証する水道水質検査優良試験所規範『水道GLP』(認定番号:JWWA-GLP108)の認定を取得しております。

 

水道法の適用範囲

上水道 給水人口が5,001人以上の水道
簡易水道 給水人口が101人以上5,000人以下の水道

専用水道

(寄宿舎・社宅・療養所などの自家用)

居住人口101人以上に必要な水を供給又は生活の用に供する1日の最大給水量が20m3を超える水道
簡易専用水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道からのみ給水を受けるもので、受水槽の容量が10m3を超えるもの
飲料水供給施設 給水人口が100人以下の給水施設

 

  • 水質基準項目 51項目

水質基準項目51項目(PDF)

参考:厚生労働省 水質基準項目と基準値(厚生労働省リンク)

 

ビル管理法に基づく水質検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)では、特定建築物内に飲料水を供給する場合は水道法の水質基準に適合した水を供給することとされています。そのために7日以内に一回の遊離残留塩素の検査、6ヶ月以内に一度の水質検査、1年に一回の貯水槽の清掃等の維持管理が定められています。

水質検査の項目と頻度は、水源が水道水のみの場合、地下水等の場合に大別されています。

 

 

学校環境衛生基準に基づく水質検査

学校環境衛生基準では、飲料水に関係する検査対象を次の3つに分類しています。

 

 

プールの水質検査

多数人が快適に利用するため『遊泳用プール』や『学校プール』等では、水質基準と検査頻度が定められています。塩素系の消毒剤を使用すると、塩素と有機物が反応しトリハロメタンが生成することから管理に留意する必要があります。また、気泡浴槽や採暖槽等の設備,その他エアロゾルを発生させやすい設備がある場合は、年1回以上のレジオネラ属菌検査が必要となります。

 

 

公衆浴場における水質検査

不特定多数の人が利用する公衆浴場や旅館等の浴槽は、法令により定期的な検査が必要となります。

 

 

用語の解説

原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水
原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水
上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水
上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水
浴槽水 浴槽内の湯水

 

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